帰国.JP /ただいま日本2023
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加工品・製品生きている動植物※詳細は最寄りの動物検疫所、検疫所にお問い合わせください。 ※特定外来生物に関する詳細については、環境省自然環境局野生生物課(電話03-3581-3351代表)へお問い合わせください。※海外から日本へお米を輸入する場合には食糧法関税法などの規定に基づき所定の米穀等輸入納付金及び関税を政府に納めることが義務付けられていますが個人用(輸入される方自身が使用するもの)としてお米を輸入する場合には個人用品の一般的な免税規定の他に過去1年間の件数量が100kg以下であることについて届出をしてその確認を受けることが米国と輸入納付金と関税の免除要件となります。携帯品で海外から日本へお米を輸入する場合には、到着空港内の植物検疫カウンターで輸入数量の届出をしてください。※植物検疫制度により、帰国時に米や⾖、種子など植物でできたもの、プリザーブドフラワー等は、輸出国が発⾏する検査証明書が必要となりま す。検査証明書が取得できない場合は、廃棄処分となり、検査および廃棄費用が発生 いたします。あへん、コカイン、ヘロイン、MDMA、マジックマッシュルームなどの麻薬、大麻、あへん吸煙具、覚せい剤、向精神薬などけん銃等の鉄砲及びこれらの銃砲弾や、けん銃の部品、クロスボウ(ボウガン)ダイナマイトなどの爆発物、火薬、爆薬など生物テロに利用されるおそれのある病原体等化学兵器の原材料となる物質通貨又は証券の偽造品、変造品、模造品(例えば、偽造金貨など)や、偽造クレジットカードなど公安又は風俗を害すべき書籍、図面、彫刻物その他の物品(わいせつ雑誌、わいせつビデオテープ、わいせつDVDなど)スプレー(引火性ガスあるいは毒性ガスを使用しているもの)、マッチ、シンナーなど児童ポルノ時計やブランドバック等のコピー商品や海賊版などの知的財産権(商標権、著作権、著作隣接権、特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権及び育成者権)を侵害する物品及び不正競争防止法に違反する物品家畜伝染病予防法などの法律で定める特定の動物特定外来生物を含むとその動物を原料とする製品など(※)植物防疫法で定める植物とその包装物など外来生物法で禁止されているもの毛皮・敷物ベルト・財布・ハンドバッグ等象牙・同製品はく製その他サル(全種)オウム(全種)植物その他https://www.customs.go.jp/mizugiwa/washington/washington.htmhttps://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_exandim/06_washington/index.html主な動物検疫対象品主な植物検疫対象品https://www.maff.go.jp/pps/j/introduction/import/index.htmlhttps://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/product/aq2.htmlトラ、ヒョウ、クマ等ワニ、ウミガメ、ヘビ(一部)、トカゲ(一部)、ダチョウ(一部)等インドゾウ及びアフリカゾウワシ、タカ、ワニ、センザンコウ等ジャコウジカ、トラ・クマ等の成分を含む漢方薬、ヘビ皮革を利用した楽器(胡弓)、ブラジリアンローズウッドを使った楽器(ギター等)、シャコガイの製品、オウムの羽飾り、クジャクの羽(一部)、サンゴの製品(一部)、チョウザメの卵(キャビア)等スローロリス、カニクイザル、チンパンジー等オウム、インコ類(セキセイインコ及びオカメインコを除く)ラン全種、サボテン全種等ワシ、タカ、リクガメ、ヘビ(一部)、アロワナ(一部)等ハム、ビーフジャーキーなどを含む肉製品 水牛鹿などの角を納品で加工が不完全なものなど米(米粉を含む)、 植物の種子・球根・松かさ・殻などのついた装飾品ドライフラワー、ポプリ、くるみ、麦わら、畳マットなど1.輸入が禁止されている品物2.輸入が規制されている品物①ワシントン条約により規制を受けるもの税関 水際取締ワシントン条約経済産業省 ワシントン条約②植物防疫法・家畜伝染病予防法により規制を受けるもの植物検疫所動物検疫所25表1 輸入禁止品・輸入規制品のチェックリスト

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