帰国.JP /ただいま日本2024夏号
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29注:「海外市価」とは、外国における通常の小売購入価格のことをいいます。 なお、円貨換算は定められた公示レートにより⾏われます。2.免税範囲を超える品物の税率(注1)①簡易な税率が適用されるもの(簡易税率・特例税率)品 名税 率800円/ℓ500円/ℓ400円/ℓ300円/ℓ200円/ℓ注1:関税定率法に基づく「簡易税率」。ただし、アンダーライン部分は、関税無税品の   酒・たばこに係る「特例税率」(租税特別措置法等に基づく。)注2:たばこ特別税0.5円/本を含む。 注3:関税が無税のその他の品物については、その種別に応じ軽減税率8%と標準税率  10%のいずれかの消費税率が適用される。②一般の関税率が適用されるもの●1個(1組)の課税価格が10万円を超えるもの ●食用の海苔、パイナップル製品、こんにゃく芋、紙巻きたばこ及び上記の加熱式たばこ以外のたばこ、猟銃●米(納付金の納付が必要となります)●「簡易税率」の適用を希望しない旨を税関に申し出たときは、旅⾏者が携帯し、又は別送して輸入する品物の全部 など③消費税及び地方消費税のみ課税されるもの(関税無税品)腕時計、貴金属製の万年筆、貴石(裸石)、ゴルフクラブ、書画、彫刻、パソコンなど関税がかからない品物は、課税価格に対して消費税及び地方消費税(合計で10%)のみが課税されます。NXグループの引越しアドバイス3ペットの輸送ペットの輸送には、細かな条件が定められています。犬、猫の輸入1.輸入の事前届出の対象と時期  動物を輸入しようとする方は輸送の方法(貨物・携帯品)に関わらず到着40日前までに到着予定空港(港)を管轄する動物検疫所に、輸入予定などを届け出なければなりません。2.マイクロチップによる個体識別  日本到着時に装着されているマイクロチップの識別番号と輸出国政府機関の発⾏する証明書に記載されている識別番号と照合します。3.指定地域から輸入される犬猫に必要な証明事項  指定地域から直接輸入され、輸出国政府機関の発⾏する証明書により次のことが確認できる場合、到着時の係留時間は12時間以内。 ①マイクロチップによる個体識別がなされていること②指定地域において過去180日間若しくは出生以降飼育されていたこと、または、日本から輸出後、指定地域のみにおいて飼育されていたこと③当該指定地域に過去2年間狂犬病の発生がなかったこと④出発前の検査で狂犬病(犬の場合はレプトスピラ症についても必要)にかかっていないか、またはかかっている疑いがないこと。4.指定地域以外から輸入される犬猫に必要な証明事項 指定地域以外から輸入され、輸出国政府機関発⾏の証明書により次のことが確認できる場合、輸入時の係留期間は12時間以内。①マイクロチップを装着後、2回以上狂犬病不活性ワクチンまたは組換え型ワクチンが接種(接種間隔は接種後30日以上かつ1回目の有効免疫期間以内)されていること。「紙巻たばこ」のみの場合「加熱式たばこ」のみの場合「葉巻たばこ」のみの場合その他の場合たばこ香水その他の品目その他の場合(1)ウィスキー、ブランデー(2)ラム、ジン、ウォッカ(3)リキュール (4)焼酎(5)その他(ワイン、ビールなど)酒類数量又は価格3本200本個装等10個※1箱あたりの数量は、紙巻きたばこ20本に相当する量50本250g2オンス20万円(海外市価の合計額)一部例外(以下(2)(3))を除き、関税や内国消費税等を合算した簡易な税率で税額を計算します。準備が長期にわたる場合もあるため早め早めに確認しましょう。②2回目のワクチン接種後、日本が指定する検査機関による狂犬病抗体検査の抗体価は0.5IU/ml以上であること。③日本到着日は②の検査のための採血日から180日を経過し2年を超えていないこと。 ④採血日以降、日本到着までに狂犬病予防注射の有効免疫期間を超えてしまう場合は、有効免疫期間以内にワクチンの追加接種がなされていること。⑤出発前の検査で、狂犬病(犬の場合はレプトスピラ症についても必要)にかかっていないか、またはかかっている疑いがないこと。注1:狂犬病予防注射は、生後91日以上で摂取すること。注2: ③について、採血日からの経過期間が180日間に満たない場合、不足する日数が輸入時の係留期間となります。その他の項目が確認できない犬、猫の係留期間は180日間となります。品 名たばこ5.係留検査の実施 係留検査は動物検疫所の施設で⾏われます。万が一、長期の係留期間が必要となった場合でも、自宅での係留検査は認められません。詳しくは動物検疫所ホームページをご覧いただくか動物検疫所にお問い合わせください。農林水産省動物検疫所 所在地https://www.maff.go.jp/aqs/sosiki/address.html動物検疫所 ペットの輸出入https://www.maff.go.jp/aqs/animal/index.html※その他のペットについては動物検疫所ホームページをご確認ください。紙巻たばこ加熱式たばこ葉たばこスティック(アイコス〈IQOS〉グロー〈glo〉など)葉たばこカプセル及び充填グリセリン等をセットにして小売用の包装にしたもの※充填グリセリン等のみが包装され販売されるものを含む(プルーム・テック〈Ploom TECH〉など)その他の物品(関税が無税のものを除く(注3))税 率15円/1本(注2)15円/1本50円/1個15%表2 免税範囲1.免税の範囲(成人一人当たり/携帯品・別送品を合わせた数量)品 名備考酒 類1本760mlのもの。2018年10月1日より、たばこの免税範囲が変更され、居住者と非居住者及び日本製、外国製の区別がなくなりました。【加熱式たばこの免税数量の例】・「アイコス」(IQOS)の場合:200本・「グロー」(glo)の場合:200本・「プルーム・テック」(Ploom TECH)の場合:50個1オンスは約28ml(オーデコロン、オードトワレは含まれません。)1.合計額が20万円を超える場合には、20万円以内におさまる品物が免税になり、その残りの品物に課税されます。税関は、旅⾏者の皆さんに有利になるように、免税となる品目を選択の上、課税します。2.1個で20万円を超える品物、例えば、25万円のバッグは25万円の全額について課税されます。3.1品目ごとの海外市価の合計額が1万円以下のものは、原則として免税となります。(例えば、1コ1,000円のチョコレート9コや1本5,000円のネクタイ2本は免税になります。)

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