生きている動植物加工品・製品271.輸入が禁止されている品物あへん、コカイン、ヘロイン、MDMA、マジックマッシュルームなどの麻薬、けしがら、大麻、あへん吸煙具、覚せい剤、向精神薬など指定薬物(医療等の用途に供するために輸入するものを除く。)けん銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾及びけん銃部品、クロスボウ(ボウガン)ダイナマイトなどの爆発物、火薬類、爆薬など生物テロに利用されるおそれのある病原体等化学兵器の原材料となる物質通貨、印紙、郵便切手又は証券の偽造品、変造品、模造品(例えば、偽造金貨など)や、偽造カード(生カードを含む)など公安又は風俗を害すべき書籍、図面、彫刻物その他の物品(わいせつ雑誌、わいせつビデオテープ、わいせつDVDなど)児童ポルノ時計やブランドバック等のコピー商品や海賊版などの知的財産権(商標権、著作権、著作隣接権、特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権及び育成者権)を侵害する物品及び不正競争防止法に違反する物品家畜伝染病予防法などの法律で定める特定の動物特定外来生物を含むとその動物を原料とする製品など(※)植物防疫法で定める植物とその包装物など外来生物法で禁止されているもの※詳細は最寄りの動物検疫所、検疫所にお問い合わせください。 ※特定外来生物に関する詳細については、環境省自然環境局野生生物課(電話03-3581-3351代表)へお問い合わせください。2.輸入が規制されている品物①ワシントン条約により規制を受けるもの(代表例)※附属書に掲載されている種の輸出入に係る規制については、経済産業省のホームページをご参照ください。税関 水際取締ワシントン条約https://www.customs.go.jp/mizugiwa/washington/washington.htm経済産業省 ワシントン条約https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_exandim/06_washington/index.html②植物防疫法・家畜伝染病予防法により規制を受けるもの主な動物検疫対象品主な植物検疫対象品※海外から日本へお米を輸入する場合には食糧法関税法などの規定に基づき所定の米穀等輸入納付金及び関税を政府に納めることが義務付けられていますが個人用(輸入される方自身が使用するもの)としてお米を輸入する場合には個人用品の一般的な免税規定の他に過去1年間の件数量が100kg以下であることについて届出をしてその確認を受けることが米国と輸入納付金と関税の免除要件となります。携帯品で海外から日本へお米を輸入する場合には、到着空港内の植物検疫カウンターで輸入数量の届出をしてください。※植物検疫制度により、帰国時に米や⾖、種子など植物でできたもの、プリザーブドフラワー等は、輸出国が発⾏する検査証明書が必要となりま す。検査証明書が取得できない場合は、廃棄処分となり、検査および廃棄費用が発生 いたします。植物検疫所https://www.maff.go.jp/pps/j/introduction/import/index.html項目サル類オウム類植物その他毛皮・敷物皮革製品(ハンドバッグ、ベルト、財布等象牙製品はく製・標本アクセサリーその他附属書Ⅰに掲載されているものテナガザル、チンパンジー、キツネザル、スローロリスミカドボウシインコ、コンゴウインコパフィオペディルム属のランアジアアロワナ、マダガスカルホシガメトラ、ヒョウ、ジャガー、チーター、ヴィクーニャ(ラクダ)アメリカワニ、シャムワニ、アフリカクチナガワニ、クロカイマン、インドニシキヘビ、オーストリッチインドゾウ、アフリカゾウオジロワシ、ハヤブサ、ウミガメトラ・ヒョウの爪、サイの角漢方薬(虎骨、麝香、木香を含むもの)ハム、ビーフジャーキーなどを含む肉製品 水牛鹿などの角を納品で加工が不完全なものなど米(米粉を含む)、 植物の種子・球根・松かさ・殻などのついた装飾品ドライフラワー、ポプリ、くるみ、麦わら、畳マットなど動物検疫所https://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/product/aq2.html左記以外で附属書に掲載されているものアカゲザル、カニクイザルオウムラン、サボテン、シクラメン、フロリダソテツイグアナ、カメレオン、ヤマネコ、リクガメホッキョクグマワニ:クロコダイル、アリゲーターヘビ:ニシキヘビ、キングコブラ、アジアコブラトカゲ:オオトカゲ、テグトカゲフクロウ、キシタアゲハ、シャコ貝、石サンゴ、角サンゴピラルクのウロコ、クジャクの羽うちわ胡弓(ニシキヘビの皮を使ったもの)表1 輸入禁止品・輸入規制品のチェックリスト
元のページ ../index.html#27