PAP2年月日1: 種の国際取引に関する条約」(ワシントン条約)に基づき、動植物の多くのものが輸出入の規制の対象となっているため、この条約で定めた機関の発行する書類など(種類により異なるが、輸出許可証経済産業省の発行した輸入承認証など)がないと輸入できない。これらは生きている動植物だけではなく、漢方薬などの加工品製品についても規制の対象となる(表1-2➀)。お土産にしたい加工肉などに注意。植物防疫法家畜伝染病予防法により規制を受けるもの外国から植物、動物を持ち込む場合は検疫を受け、これに合格することが必要。また、海外の免税店で購入した場合でも、輸入禁止品に該当するものは持ち込むことができない。加えて、植物類は輸入禁止品に該当しなくても、病害虫の付着のないことを確認する検査が必要。病害虫が発見されると「消毒」または「焼却処分」となるので注意しよう(表1-2➁)。銃砲刀剣類所持等取締法により規制を受けるもの猟銃空気銃刃渡り5.5㎝以上の刀剣などは、都道府県公安委員会等の所持許可を得なければ輸入できない。なお、一部の銃砲刀剣類は輸入貿易管理令の規制も受ける。調理器具は刀剣類に該当しないため、輸入は認められている。医薬品医療機器等法(旧薬事法)により規制を受けるもの海外から日本へ個人使用のために医薬品または、医薬部外品化粧品などを輸入する場合、厚生労働省等の許可な12000回分。カートリッジの場合は60個、リキッドの場合は120㎖。、聴診器、注射器等)血圧計、体温計等):1種類1セット2ヶ月以内(1世帯)➅電子タバコ(加熱式タバコは除く)霧化装置は医療機器に該当し、成人1人あたり1セット輸入可能。液剤1品目を含む、カートリッジ等は医薬品に該当し、1ヶ月分輸入可能。*タバコ1200本分又は吸引回数ロゲイン]➆医動療物機用器(C医薬品(ペット用品):1つでも規制を受けるため、別途手続きを行った上で輸入の可否が判断される。海外で健康食品として販売されてい1品るものでも、日本では医薬品に該当する成分が含まれていることがある。医薬品成分が検出された製品は、輸入の制限を受けるので注意。く輸入できる数量は定められている。➀使い捨てコンタクトレンズ:分以内*1dayの場合120枚まで、2weeksの場合8枚まで➁外用剤(軟膏、点眼薬等):➂その他の医薬品、医薬部外品(市販*現物表示の用法・用量により確認*購入時の箱にはいっていない市販薬は受託不可*育毛剤は成分により1ヶ月分以内(ミノキシジルの含有量5%以上)➃化粧品類(石鹸、浴用剤等):目24個以内➄家庭用医療機器(電気マッサージ器、準備❹輸入が禁止されている品物輸入が禁止されている品物は細心の注意を。日本への持ち込みが禁止されている品物について必ず確認を(表1-1)。これに反すると関税法などで処罰されたり、税関当局から没収廃棄または積戻しを命令されることがある。また、日本到着時の税関審査において輸入禁止品が発見され、引越し業社側に予定外の手続き・作業が発生した場合には、作業にかかった諸費用はもちろん自己負担となる。誤って輸入禁止品が荷物に混入していないかどうか、改めて確認するために、引越し業者が下図のような「輸入者確認票」を用意しているので、自分自身で記入し、再確認しよう。輸入が規制されている品物毛皮や、ハンドバックなど。ワシントン条約により規制されるもの「絶滅のおそれのある野生動植物の日本への持ち込みが禁止されている品物や、重量や検査によって持ち込みが制限されている品物がある。免税範囲も含め、事前必ず確認してトラブルを避けること。輸入禁止品・規制品・免税範囲□はい□いいえ□はい□いいえ□いいえ□はい□ない□ある□ない□あるご署名お客様各位1.下記の点についてお客様によるご確認をお願いいたします①麻薬、向精神薬、大麻、あへん、覚せい剤、MDMAなど②拳銃等の銃砲、これらの銃砲弾や拳銃部品など③ダイナマイトなどの爆発物や火薬、化学兵器などの原材料④紙幣、貨幣、有価証券、クレジットカードなどの偽造品⑤偽ブランド品、海賊版などの知的財産侵害物品⑥わいせつ画像、児童ポルノなど(既成の印刷物やビデオテープ、DVDだけでなく、インターネットからダウンロードした画像や動画が記録されたDVD等のメディア、パソコンのハードディスクも対象です。)上記品物は、日本の法律で輸入が禁止されております。税関でこれら輸入禁止品が発見された場合、通関手続きが遅れるだけでなく、法令により処罰される可能性がありますのでお荷物には絶対に入れない様お願いいたします。もし輸入禁止品が発見された場合、当社の作業料金(最低約3万円)を別途申し受けます。①猟銃、空気銃及び日本刀などの刀剣類(猟銃、改造空気銃、刃渡り5.5cm以上の剣は、銃刀法により原則所持禁止)②ワシントン条約により輸入が制限されている動植物及びその製品(ワニ、ヘビ、リクガメ、象牙、ジャコウ、サボテンなど)③事前に検疫が必要な生きた動植物、肉製品(ソーセージ、ジャーキー類を含む)、野菜、果物、米など④医薬品医療機器等法、薬機法により規制を受ける量の医薬品、医薬部外品、使い捨てコンタクトレンズ(一人当たり2ヵ月分超)、化粧品類(一人当たり品目毎に24個超)など『ここに、貴店の正式名称を記載ねがいます』日本・本帰国ガイド輸入者確認票及び貴重品管理に関するお願いA.本日お預かりするお荷物の中身を全て把握されていますか?B.この荷物は、全てお客様ご自身のお荷物ですか?C.販売または転売目的のものはこの荷物の中にありますか?D.このお荷物の中に日本で輸入が禁止されている次の物は入っていませんか?E.このお荷物の中に次の日本への持込制限品が入っていませんか?※上記内容につきましては、税関の指導に基づき当社が確認させていただいております。上記1,2,3項の記載内容に相違ありません。日付:等薬):・常2備ヶ薬月・分育以内毛剤[24個以内■ 輸入者確認票26
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